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2004.03.11

blog記事の著作権

goo BLOG、近日中に著作権に関する規約を変更
「livedoorIDサービス」が規約改定~ブログ著作権はユーザーに
インプレス

当初、プロバイダが記事を再利用するために、blog記事の著作権をプロバイダに帰属させるようにしていました。しかし著作権まで移さなくても大丈夫だという判断し、著作権をブログ作者に帰属させるよう変更したそうです。

著作権がプロバイダに帰属したところで、プロバイダがblog作者に対して不利益な権利を行使しない限り、blog作者には特に影響のない話です。規約上にそう書かれているだけなので、大半のユーザーは著作権の帰属先が変わることなんて気が付かないかもしれません。普通、規約なんて細かく読まないし・・・(^^;)

しかしながら、例えば、自分のblog記事を集めて本にしたりとか、別のblogサイトに記事をバックアップしたりすると、問題になる可能性があります。(変な例えですかね・・・?)

プロバイダが複製権などを認めないことは無いとは思いますが、それでも本来ある権利を主張できないかもしれないことを考えると、少々不安ではありますね

ブログも立派な著作物。プロバイダはユーザーの権利を安易に考えてしまったのかもしれません。

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